○富士川町商工業事業振興資金利子補給金交付要綱

平成29年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営の安定及び事業の発展を図るための資金の融資を受けた商工業者に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「商工業者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に事務所又は事業所を有するもの

(2) 法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に事務所又は事業所を有するもの

(3) その他町長が必要と認めたもの

(資格要件)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる商工業者の資格要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町内に住所を有する個人事業者又は法人で、町内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き事業を継続しようとするもの若しくは新たに店舗、工場又は事業所を所有しようとするもの

(2) 納期の到来した町税を完納している者

(3) 融資を受けた資金の償還に計画性があり、十分な返済能力のあると認められる者

(4) 富士川町商工会(以下「商工会」という。)の会員である者

(対象資金)

第4条 利子補給金の交付の対象とする資金の種類は、設備に係る資金(乗用車両は除く。)及び事業の運転に係る資金とする。

2 利子補給金の交付の対象となる資金は、商工会を窓口とした融資で、次の各号のいずれかのものとする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫資金

(2) 山梨県商工貯蓄共済融資

(3) 山梨県商工業振興資金

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、借入れの金額に対して1パーセント(1年未満の返済期間については月数按分とする。)を乗じた額以内とする。ただし、貸付利率が1パーセントに満たない場合は、当該貸付利率を乗じた額以内とする。

2 同一年度内の利子補給の限度額は、設備資金については20万円以内、運転資金については3万円以内とする。

(交付の回数)

第6条 利子補給金の交付は、返済期間にかかわらず、一の融資につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする商工業者は、富士川町商工会長(以下「商工会長」という。)を代理人として定め、交付の申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとし、富士川町商工業事業振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度9月末日までに商工会長に提出しなければならない。

(1) 融資先の借入実行通知の写し

(2) 設備の証拠写真及び領収書の写し(設備資金の場合に限る。)

2 商工会長は、毎年度9月末日において、前項の規定により受理した申請書等をとりまとめ、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該申請書等を添えて富士川町商工業事業振興資金利子補給金一括申請書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

(諾否及び交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、内容を審査の上、利子補給の諾否及び交付を決定し、富士川町商工業事業振興資金利子補給金交付諾否書(様式第3号)及び富士川町商工業事業振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により商工会長に通知するものとする。

(利子補給の請求)

第9条 商工会長は、利子補給金を請求しようとするときは、富士川町商工業事業振興資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付等)

第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、翌月の末日までに利子補給金を交付するものとする。

2 商工会長は、前項の交付を受けたときは、交付の決定を受けた商工業者に対し、速やかに当該利子補給金を支払わなければならない。

(利子補給金の返還)

第11条 町長は、利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により申請をしたとき。

(3) 約定に記載された元金及び利子の返済をしていないとき。

(調査)

第12条 町長は、必要と認めるときは、この告示に規定する資金の融資について、調査することができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

富士川町商工業事業振興資金利子補給金交付要綱

平成29年3月27日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)