○富士川町サテライトオフィス支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、交流人口の増加及び地域雇用の促進を図るため、空き家等を活用してサテライトオフィスを開設するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。

(2) 町外企業等 町外に本社及び主たる事業所等を有する企業等をいう。

(3) 空き家等 富士川町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成25年富士川町告示第37号)第2条第1号に規定する空き家及び富士川町空き店舗情報登録制度「空き店舗バンク」設置要綱(平成27年富士川町告示第59号)第2条第1号に規定する空き店舗等をいう。

(4) サテライトオフィス 企業等が情報通信技術の活用により本拠の事務所から離れた場所に設置する事業所(単なる営業店舗を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、町内において空き家等を利用したサテライトオフィスを開設し、次のいずれかに該当する事業(以下「補助対象事業」という。)を3年以上継続して計画的に行う見込みのある町外企業等のうち、当該事業に関し他の補助金等の交付を受けていないものとする。

(1) 産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類のうち別表第1に掲げる事業

(2) その他町長が認める事業

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、サテライトオフィスの設置及び運営に係る直接必要な経費のうち別表第2に掲げるものとする。

(補助対象期間及び補助金額)

第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第8条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度から起算して3年間とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内とし、次の各号に掲げる第8条の規定による交付決定の日が属する年度から起算した区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 第1年度分 100万円

(2) 第2年度分 30万円

(3) 第3年度分 20万円

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第9条 町長は、必要と認めるときは、前条の規定により決定した補助金の交付の額の範囲内で概算払いをすることができるものとする。

2 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の概算払いを受けようとするときは、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業変更の承認)

第10条 交付決定者は、当該申請の内容又は経費の配分を変更しようとする場合若しくは当該事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合は、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合については、この限りでない。

(1) この告示の目的を損なわない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額に増減が伴わないものである場合

(2) 補助対象経費の変更が20パーセント以内である場合

(3) 別表第2の対象経費区分の間における配分額の変更が20パーセント以内である場合

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止したとき

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき

2 町長は、前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(実績報告書)

第12条 交付決定者は、補助対象期間における各年度の補助対象事業が終了したときは、当該年度の補助対象事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条の補助金の交付額の確定の通知を受けたときは、富士川町サテライトオフィス支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第15条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価額又は効用の増加価額が50万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 交付決定者は、前項の承認を受けようとする場合は、富士川町サテライトオフィス支援事業補助財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、交付した補助金のうち、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

大分類(分類コード)

対象事業(分類コード)

情報通信業(G)

ソフトウェア業(391)、情報処理・提供サービス業(392)、インターネット付随サービス業(40)

学術研究、専門・技術サービス業(L)

学術・開発研究機関(71)、専門サービス業(他に分類されないもの)(72)、機械設計業(743)

教育、学習支援業(O)

学校教育(81)、その他の教育、学習支援業(82)

別表第2(第5条関係)

対象経費区分

内容

取得費及び賃借料

(1) 事務所等の取得及び借用に要する経費

(2) 構築物等、事務機器等取得及び借用に要する経費

通信回線使用料

通信回線使用料(補助対象経費の20%以内)

人件費

事業の実施に要する人件費(補助対象経費の20%以内)

建物改修費等

サテライトオフィスの開設に係る改修、家財等の撤去作業及び清掃作業に要する経費

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富士川町サテライトオフィス支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)