○富士川町出産祝金支給要綱

平成29年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う子の出産を祝福し、心身ともに健やかな成長を願うとともに、児童福祉の向上及び地域の活性化に資するため、富士川町出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示による祝金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 出生(死産を除く。)した子(以下「出生児」という。)の父又は母で、出生児が出生届の提出により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民票に記載された者

(2) 出生児が出生した日において父又は母が本町の住民票に記載されている者

(3) 出生児を監護し、かつ、その生計を維持している者で、同一世帯に属しているもの

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる出生児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、出生児の順位は、当該出生児の同一世帯の子の順位とする。

(1) 第1子 3万円

(2) 第2子 5万円

(3) 第3子以降 10万円

(支給の申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出生児を出生した日から起算して30日以内(町長が正当な理由があると認める場合を除く。)に、富士川町出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 祝金の支給の申請は、同一の子に対して1回限りとする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で支給又は却下の決定をし、富士川町出産祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により祝金を支給するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、祝金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為があったと認めるとき。

(2) その他町長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町出産祝金支給要綱

平成29年3月27日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月27日 告示第20号
令和4年4月1日 告示第24号