○富士川町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定、指定の更新、変更等の届出、指定の取消し等(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 町長は、前条に規定する指定事業者の指定について、当該事業者を指定することにより、富士川町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合は、これを行わないことができる。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に、行わなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定の取消し等年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和6年5月16日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。