○富士川町第2子以降3歳未満障害児通所支援利用者負担額助成金支給要綱
平成29年3月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降3歳未満児の障害児通所支援利用者負担額を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる支援)
第2条 助成金の支給対象となる支援は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援(以下「該当障害児通所支援」という。)のうち次の各号に掲げる支援のいずれかとする。
(1) 児童発達支援
(2) 医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
(3) 保育所等訪問支援
(1) 対象となる世帯が町民税所得割課税額が169,000円未満であること。
(2) 対象となる子どもが保護者と同一世帯で保育を必要とする第2子以降の3歳未満児であること。
(3) 対象となる子どもが障害児通所支援を利用するに当たり、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)が生じ、その利用者負担額を支払った者であること。
(助成金の支給額)
第4条 助成金の支給額は、対象となる子どもの利用者負担額の全額とする。
(1) 別世帯又は別居の場合、生計を一にしていることが分かる書類
(2) 対象となる子どもの通所受給者証の写し
(3) 利用者負担額の支払いを証する書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(支給決定の取消等)
第7条 町長は、前条に規定する助成金の支給を受けた保護者が、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定を取り消すとともに、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。