○富士川町身体障害者補助犬狂犬病予防注射補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体に障害のある者(以下「身体障害者」という。)の自立支援の一助とし、障害者福祉の向上に資するため、補助犬に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射(以下「狂犬病予防注射」という。)を受けさせた場合に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「補助犬」とは、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、補助犬を利用し、飼育する町内に住所を有する身体障害者で、補助犬に狂犬病予防注射を受けさせたものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、狂犬病予防注射に係る料金の額とする。
2 補助金の交付回数は、同一年度内において1頭につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町身体障害者補助犬狂犬病予防注射補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 狂犬病予防注射の費用が記載された領収書の原本
(2) 盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。
(交付の取消し又は補助金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。