○富士川町有地売払い媒介制度要綱
平成29年3月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が所有し、又は管理する土地(以下「町有地」という。)の処分の促進を図るため、宅地建物取引業者等による媒介を活用して町有地を売り払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 媒介 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第34条の2に規定する媒介契約による媒介をいう。
(2) 宅地建物取引業者等 法第3条第1項に規定する免許を受けている個人若しくは法人又はこれらの個人若しくは法人により構成される団体をいう。
(3) 媒介業者 第6条に規定する協定書を締結し媒介を行う宅地建物取引業者等をいう。
(対象地)
第3条 媒介により処分を行う町有地(以下「対象地」という。)は、次に掲げる土地とする。
(1) 公募により町有地等を売り払う場合において、応募がなかった土地又は応募者全員が売買契約の申込を辞退した土地で、媒介による売払いが適当と認められるもの
(2) その他特に媒介による処分が適当と認められる土地
(1) 法第65条第1項又は第3項の規定による指示処分を受け、当該指示処分を受けた日から6か月を経過していないとき。
(2) 法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止処分を受け、当該業務停止期間が終了した日から1年を経過していないとき。
(3) 法第71条の規定による勧告処分を受け、当該勧告処分を受けた日から3か月を経過していないとき。
(媒介協定の申請)
第5条 町有地の売払いの媒介を行おうとする宅地建物取引業者等は、町有地媒介協定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(媒介依頼等)
第7条 町長は、町有地売払いの媒介を依頼するときは、町有地媒介依頼書(様式第5号)を媒介業者に提出するものとする。
(町有地売払いの中止等)
第8条 町長は、町有地売払いの媒介を中断し、又は中止させるときは、町有地売払いの媒介依頼の中断及び中止通知書(様式第6号)を媒介業者に提出するものとする。
(媒介契約)
第9条 媒介契約は、媒介業者が町長に対し購入者の紹介を行おうとするときは、町長に報告するとともに、町有地売払いの媒介に関する契約書(様式第7号)を締結するものとする。
2 一の対象地に対して複数の媒介業者から申請書の提出があったときは、最初に提出したものを優先する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。