○富士川町危険空き家等解体費補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として空き家の解体を実施する者に対して、補助金を交付することに関し富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象空き家)
第2条 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、町内に存する個人が所有する住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 富士川町空家等対策連絡調整委員会要綱(平成27年富士川町訓令第6号)の規定による富士川町空家等対策連絡調整委員会において、危険空き家(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にあると認められる空き家をいう。)又は準危険空き家(今すぐに倒壊等の危険性はないが、管理が行き届いておらず、そのまま放置すれば危険空き家となる恐れがあると認められる空き家をいう。)と指定されたもの
(2) 面積の過半以上が人の居住に供するもの
(3) 所有権以外の権利が登記されていないもの
(4) 公共事業等の補償の対象となっていないもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空き家の所有者(共有の場合は、所有者全員の同意があるもの。)又は納税義務者
(2) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係るものであって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた町内の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた町内の解体工事業者に請け負わせる工事とする。ただし、特別な事情があると認める場合は、この限りではない。
(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事(緊急に工事を要する状況にあるため事前に届け出た場合を除く。)
(2) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空き家の一部のみを解体する工事
(4) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事
(5) その他町長が補助の対象にしないと認める工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度として交付する。ただし、前条第1項ただし書きの規定により補助対象工事を町外の建設業者又は解体工事業者に請け負わせる場合の補助金の額は、25万円を限度とする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、解体工事着手前に富士川町危険空き家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 補助対象工事に係る見積書の写し(補助対象とならない工事等を含む場合は、その区分が明確なもの。)
(4) 補助対象空き家に係る固定資産税の納税証明書
(5) 登記事項証明書
(6) その他町長が必要と認める書類等
(1) 領収書の写し
(2) 工事状況写真(工事前及び完了時の写真を含む。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。
(2) 補助金交付の申請その他の手続きに関し、偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 補助金を別の用途に使用したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。