○富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例

平成29年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業の振興について、基本理念を定めるとともに、町、中小企業及び小規模企業の責務並びに地域経済団体、大企業、教育機関、金融機関及び町民の役割を明らかにすることにより、中小企業及び小規模企業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町の経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業 法第2条第5項に該当する者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 地域経済団体 商工会法(昭和35年法律第89号)第3条に規定する商工会並びに中小企業及び小規模企業の振興を目的とする団体で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 大企業 中小企業及び小規模企業を除く企業で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって町内に所在するものをいう。

(6) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融機関であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興は、次に掲げる各号の基本理念に基づき推進するものとする。

(1) 中小企業等が地域経済の活性化、雇用の創出及び地域社会の持続的な発展に寄与している重要な存在であること。

(2) 中小企業等の創意工夫が生かされること。

(3) 中小企業等の経営改善、経営の革新及び創業が促進されること。

(4) 中小企業等の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。

(5) 国、県、町、中小企業等、地域経済団体、大企業、教育機関、金融機関(以下これらを「産官学金」という。)及び町民の相互の連携並びに協働を推進することにより中小企業等の事業の成長と持続的な発展が図られること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業等の多様な経営規模及び形態に配慮し、振興施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町は、中小企業等の振興施策の推進に当たっては、中小企業等の実態を把握し、意見を反映するものとする。

3 町は、中小企業等が地域経済の活性化及び町民生活の向上に資する事業活動を通じ地域社会に貢献していることについて、町民の理解を深めるように努めるものとする。

4 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業等の受注の機会の増大に努めるものとする。

(中小企業の責務)

第5条 中小企業は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に対応して、その事業の成長発展を図るため、自主的に経営基盤の強化、経営革新、人材の育成、円滑な事業承継、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実並びに健康経営に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業は、自らが地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚するとともに、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業は、地域経済の振興を図るため、地域資源の積極的な利活用等による新たな事業の創出及び地域経済団体への加入に努めるものとする。

(小規模企業の責務)

第6条 小規模企業は、基本理念にのっとり、経済的社会的情勢の変化に対応して、その事業の持続的な発展を図るため、自己の知識及び技能を活用して自主的にその円滑な事業の運営に努めるものとする。

2 小規模企業は、相互に協力しながら多様な主体と連携するよう努めるものとする。

3 小規模企業は、地域経済の振興を図るため、地域資源の積極的な利活用及び地域経済団体への加入に努めるものとする。

(地域経済団体の役割)

第7条 地域経済団体は、基本理念にのっとり、中小企業等の経営の向上及び改善に資する積極的な支援に努め、中小企業等の相互連携の促進に努めるものとする。

2 地域経済団体は、第12条に規定する町が実施する基本的な施策に協力するとともに、中小企業等の振興に関する事業を積極的に推進するものとする。

(大企業の役割)

第8条 大企業は、その事業活動を行うに当たっては、自らが地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚するとともに、中小企業等が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業等及び地域経済団体との連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業は、地域経済の発展における中小企業等の果たす役割の重要性を理解し、第12条に規定する町が実施する基本的な施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第9条 教育機関は、中小企業等が取り組む事業活動に協力し、産官学金の連携の促進により、高等学校での人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的に努めるものとする。

2 教育機関は、児童生徒に対し、中小企業と協力して職業に関する理解と体験及び技術習得の機会の提供に努め、勤労及び職業に関する意識の啓発に努めるものとする。

(金融機関の役割)

第10条 金融機関は、中小企業等が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金供給をはじめ経営相談等により支援するとともに、第12条に規定する町が実施する基本的な施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第11条 町民は、中小企業等が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の発展に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、中小企業等が生産し、製造し、若しくは加工した産品を購入し、又は中小企業等が提供するサービスを積極的に利用するよう努めるものとする。

(基本的な施策)

第12条 町は、中小企業等の振興に関する施策の実施に当たっては、基本理念にのっとり、地域経済団体、教育機関、金融機関その他関係機関と連携し、次に掲げる事項を基本として実施するものとする。

(1) 中小企業等の経営の改善及び革新を促進すること。

(2) 中小企業等の創業、地域資源を活用した産業の発展及び新たな事業の創出を促進すること。

(3) 中小企業等に対する資金供給の円滑化を図るための融資制度を支援すること。

(4) 中小企業等に必要な人材の確保及び育成を支援すること。

(5) 地域経済の活性化のため、雇用の創出を促進すること。

(6) 中小企業等の持続的な発展を支援すること。

(7) 中小企業等が生産し、製造し、又は加工した産品の販路及び受注機会の拡大を支援すること。

(8) 中小企業等の事業の承継の円滑化を図るため、当該事業の承継に関する情報の提供を行うこと。

(9) 産官学金の連携を促進すること。

(10) 中小企業等の振興に関する町民の理解を深めるとともに、協力を促進すること。

(11) 中小企業等の健全な経営に関する取組について支援すること。

(財政上の措置)

第13条 町は、中小企業等の振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(意見の反映等)

第14条 町は、中小企業等の振興に関する施策の推進に当たっては、中小企業等及びその他関係団体と意見交換を行い、当該施策の推進を検証した上で、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例

平成29年3月27日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)