○富士川町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成28年12月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納付期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税のうち口座振替結果が未判明の期間中に証明書の交付申請があったものの証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。