○富士川町軽自動車税減免事務取扱要綱

平成28年12月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町税条例(平成22年富士川町条例第59号。以下「条例」という。)に基づく軽自動車税の減免(以下「減免」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免要件の基準日)

第2条 条例第89条及び第90条の規定により減免する場合の当該事由の基準日は、減免を受けようとする年度の4月1日とする。

(公益による減免の範囲)

第3条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用とするものと認める軽自動車等は次の各号に該当するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有する軽自動車のうち、同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供するもの。

(2) 社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの。

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が所有する軽自動車のうち、同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供するもの。

(減免に係る身体障害者等の範囲)

第4条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、別表障害の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表身体障害者手帳所持者本人運転の欄又は身体障害者手帳所持者家族運転・常時介護者運転の欄に掲げる級別に該当するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者であって、別表障害の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表戦傷病者手帳保持者の欄に掲げる級別に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級であるもの

(4) 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者で、当該療育手帳の障害の程度がAであるもの

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために1週間に3回以上又は総使用日数若しくは総走行距離数の2分の1以上使用している軽自動車等とする。

3 条例第90条第1項第2号に規定する構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものは、車椅子の昇降装置若しくは固定装置を装着する等特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車等で、身体障害者等以外の者の利用に供されることがないと認められるものとする。

(減免申請書)

第5条 条例第89条第2項及び第90条第2項に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税減免申請書(公益車両用)(様式第1号)

(2) 軽自動車税減免申請書(身体障害者用)(様式第2号)

(添付書類)

第6条 条例第89条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証又は標識交付証明書の写し

(2) 定款等公益に車両を使用している旨が記載されている書類

2 条例第90条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証又は標識交付証明書の写し

(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(3) 運転する者の運転免許証の写し

(4) 常時介護証明書(減免を受けようとする者が常時介護者の場合に限る。)

3 町長は、特に必要と認めるときは、前2項各号に掲げる書類以外のものの添付を求めることができる。

(減免の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免することを決定したときは、軽自動車税減免決定通知書(公益車両用)(様式第3号)又は軽自動車税減免決定通知書(身体障害者用)(様式第4号)を当該減免車両の所有者に交付するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合若しくは事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る軽自動車税の減免について適用し、同日前の申請に係る軽自動車税の減免については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


障害の区分

身体障害者手帳所持者本人運転

身体障害者手帳所持者家族運転・常時介護者運転

戦傷病者手帳保持者

身体障害者・戦傷病者手帳所持者

視覚障害

1級~3級・4級

1級~3級・4級

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級・3級

2級・3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

3級

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合)


特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合)

上肢不自由

1級・2級

1級・2級

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級~6級

1級・2級・3級

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢障害

1級・2級

1級・2級

移動障害

1級~6級

1級~3級

心臓機能障害

1級・3級

1級・3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級・3級

1級・3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級・3級

1級・3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級・3級

1級・3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸の機能障害

1級・3級

1級・3級

特別項症から第三項症までの各項症

免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

1級~3級

療育手帳所持者

障害の程度A


精神障害者保健福祉手帳所持者

1級

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富士川町軽自動車税減免事務取扱要綱

平成28年12月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)