○富士川町食育推進協議会設置要綱

平成28年9月30日

告示第58号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)の規定に基づき、富士川町食育推進計画の策定及び総合的な食育の推進を図るため、富士川町食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、検討するものとする。

(1) 富士川町食育推進計画の策定に関すること。

(2) 食育の普及及び啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 食育に関係する団体に所属する者

(2) 農林水産業者

(3) 食品の流通及び販売に関係する者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町食育推進協議会設置要綱

平成28年9月30日 告示第58号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年9月30日 告示第58号