○富士川町食育推進協議会設置要綱
平成28年9月30日
告示第58号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)の規定に基づき、富士川町食育推進計画の策定及び総合的な食育の推進を図るため、富士川町食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、検討するものとする。
(1) 富士川町食育推進計画の策定に関すること。
(2) 食育の普及及び啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 食育に関係する団体に所属する者
(2) 農林水産業者
(3) 食品の流通及び販売に関係する者
(4) 教育関係者
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。