○富士川町長ほっとミーティング実施要綱

平成28年9月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の幅広い意見を町政に反映し、かつ、町政に対する町民の理解を深めるため、町民と町長が町政に関する対話を行う富士川町長ほっとミーティング(以下「ミーティング」という。)の実施について定めるものとする。

(対象)

第2条 ミーティングを開催することができる者は、町内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成する概ね5人以上の団体及びグループ(以下「団体等」という。)とする。

(申込方法)

第3条 ミーティングの開催を希望する団体等の代表者は、ミーティングを開催しようとする日の30日前までに富士川町長ほっとミーティング開催申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、ミーティングの実施の可否を決定し、富士川町長ほっとミーティング決定通知書(様式第2号)を申込者に通知するものとする。

(実施方法等)

第5条 ミーティングの開催は、午前9時から午後10時までとし、1回の開催時間は、概ね2時間以内とする。

2 ミーティングの会場は、町内に限るものとする。

3 ミーティングの運営及び運営に係る経費は、団体等の負担とする。

4 ミーティングの内容は、団体等が希望するテーマについて、町長との対話による意見交換とする。

(職員の出席)

第6条 町長は、ミーティングを効果的に実施するため、必要と認める職員を出席させることができる。

(開催の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ミーティングを実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 批判、苦情又は個別の相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ミーティングの目的に反すると認められるとき。

(公開)

第8条 町長は、ミーティングの概要及び要旨について、必要に応じて一般に公開することができる。

(庶務)

第9条 ミーティングに関する庶務は、政策秘書課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月18日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町長ほっとミーティング実施要綱

平成28年9月30日 告示第57号

(令和4年8月18日施行)