○富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会設置要綱
平成28年9月30日
告示第56号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定した富士川町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の見直し、施策の効果等を検証するため、富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検証委員会は、総合戦略の見直し、施策の効果等を検証する。
(組織)
第3条 検証委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検証委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検証委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検証委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検証委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和2年6月23日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。