○富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年9月30日

告示第56号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定した富士川町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の見直し、施策の効果等を検証するため、富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検証委員会は、総合戦略の見直し、施策の効果等を検証する。

(組織)

第3条 検証委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検証委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検証委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検証委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 検証委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和2年6月23日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年9月30日 告示第56号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年9月30日 告示第56号
令和2年6月23日 告示第44号