○富士川町児童センター建築設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱
平成28年9月9日
告示第54号
(設置)
第1条 富士川町児童センター建築設計業務に係るプロポーザル方式による設計者の選定を厳正かつ公平に行うため、富士川町児童センター建築設計業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「プロポーザル方式」とは、業務の受託候補者を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書の提出を受け、原則として、提出された書類をもとに必要に応じてヒアリングを実施した上で、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、富士川町児童センター建築設計業務の受託候補者について、プロポーザル方式による選定をするものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(報告)
第7条 委員長は、第3条に規定する所掌事務について、その選定結果を町長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、子育て支援課が行う。
(守秘義務)
第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。