○富士川町産業立地事業奨励金補助交付要綱
平成28年8月8日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町内に事業所を誘致し、地域経済の活性化、雇用機会の創出及び地域の活力の再生を図るため、事業所を新設し、又は拡充する企業等に対して奨励金を交付することに関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類AからRまでに掲げる産業の用に供する事業所であって、本町経済の活性化に資すると認めるものをいう。
(2) 事業所の新設 事業所が、町内に新たに取得又は貸借した土地に、家屋及び償却資産を新たに設置することをいう。
(3) 事業所の拡充 町内に事業所を有する企業等が、町内に新たに取得若しくは貸借した土地又は自社所有地に家屋及び償却資産を設置することをいう。
(4) 企業等 民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。
(5) 土地 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第341条第2号に規定する土地をいう。
(6) 家屋 税法第341条第3号に規定する家屋をいう。
(7) 償却資産 税法第341条第4号に規定する償却資産をいう。
(8) 固定資産税等 固定資産税及び都市計画税をいう。
(9) 投下固定資産額 家屋及び償却資産の取得に要する費用のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産(耐用年数が1年未満のもの及び取得価格が20万円未満のものを除く。)の総額をいう。ただし、情報通信業に限り、同条第8号リを含めるものとする。
(10) 常時雇用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項1号に規定する一般被保険者をいう。
(1) 平成28年7月1日以後に事業所の新設又は拡充を行った企業等で3年以内に当該事業所において操業を開始し、固定資産税等を納期限までに完納していること。
(2) 投下固定資産額が3,800万円(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業及び同条第5項に規定する小規模企業者については1,900万円)以上であること。
(3) 操業の開始の日以後、第7条の規定による申請を行うまでに、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が、投下固定資産額が1億円以上の企業等にあっては10人以上であり、1億円未満の企業等にあっては5人以上であること。
(4) 山梨県地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の承認を受けたときは、富士川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年富士川町条例第23号)第3条による申請を行い、適用を受けること。
(交付額)
第4条 奨励金の交付額は、事業所の新設又は事業所の拡充により増加する固定資産税等のうち、第7条の規定による申請をした日の属する年度分に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交付期間)
第5条 奨励金を交付する期間は、第8条の規定による最初の奨励金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して5年間を限度とする。
(事前申請書)
第6条 交付対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、操業を開始した後、最初の固定資産税・都市計画税納税通知書を受領した日から当該年度の10月末までに、富士川町産業立地事業奨励金事前申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 企業等概要調書(様式第2号)
(2) 固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書の写し
(3) 償却資産申告書の写し
(4) 土地取得に関するすべての契約書の写し
(5) 投下固定資産の(建物及び償却資産)配置がわかる図面
(6) 投下固定資産一覧表(様式第3号)
(7) 定款及び商業登記簿謄本
(8) 土地、建物登記簿謄本
(9) 増加する常時雇用労働者の採用計画書
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 固定資産税等を完納したことを証する書類
(2) 固定資産税内訳書(様式第5号)
(3) 増加する常時雇用労働者の概要調書(様式第6号)
(奨励金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 奨励金の交付対象事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が奨励金を交付する者としてふさわしくないと認めるとき。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励の交付を受けているときは、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(権利の承継)
第11条 交付決定者から事業を承継した企業等は、当該事業の承継をした日から10日以内に、富士川町産業立地事業奨励金権利承継承認申請書(様式第10号)に承継したことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付請求)
第12条 交付決定者が、奨励金の交付を受けようとするときは、富士川町産業立地事業奨励金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により奨励金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。