○富士川町タブレット端末利活用検討委員会設置要綱
平成28年6月1日
告示第37号
(設置)
第1条 富士川町におけるタブレット型情報通信端末(以下「タブレット端末」という。)の利活用について検討するため、富士川町タブレット端末利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) タブレット端末を利用した議会運営に関すること。
(2) タブレット端末の利活用に関すること。
(3) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 会計管理者及び会計担当リーダー
(2) 政策秘書課長、政策推進担当リーダー及び政策推進担当
(3) 財務課長、財政担当リーダー及び行政担当リーダー
(4) 議会事務局長及び議会事務局庶務・議事調査担当リーダー
(委員長)
第4条 委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、政策秘書課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する
附則(令和3年4月1日告示第27―1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。