○富士川町パブリックコメント手続に関する要綱
平成28年5月25日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参画の機会を提供するとともに、町の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町と町民の協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例等(以下「政策等」という。)を立案する過程において、当該政策等の案の趣旨、内容その他必要な事項を広く公表し、これらに対し町民から提出された意見及び提案(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に通勤し、又は通学する者
ウ 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本的な政策を定める計画並びに各行政分野における施策の基本的な事項を定める計画及び方針の策定又は改定
(2) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 広く町民等に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす条例の制定又は改廃
(1) 迅速若しくは緊急に意思決定をする必要があるもの又は軽微なものであると認められるもの
(2) 法令等に基づき、縦覧及び意見の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 実施機関がパブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を立案した趣旨、目的及び背景
(2) 町民等が政策等の案を理解するために必要と認められる資料
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表する前に、次に掲げる事項を町ホームページ又は広報紙に掲載する方法等により、パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案の公表の日及び方法
(3) 政策等の案に対する意見の提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(意見等の提出等)
第7条 実施機関は、町民等が政策等の案についての意見等を提出するために30日以上の提出期間を設け、意見等の提出を受けなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、提出期間を30日未満とすることができる。
2 意見等は、書面によるものとし、その提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵送
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
3 意見等を提出する町民等は、前項の書面に住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名)、連絡先その他実施機関が定める事項を記載しなければならない。
(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、政策等の案について提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとする。ただし、富士川町情報公開条例(平成22年富士川町条例第9号)第5条に規定する非開示情報に該当するものについては、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。