○富士川町審議会等の会議の公開及び会議録の公表に関する要綱
平成28年5月25日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、審議会等の会議の公開及び会議録の公表に関して必要な事項を定めることにより、富士川町情報公開条例(平成22年富士川町条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第26条に規定する情報公表施策及び情報提供施策の充実を図るとともに、町政に対する町民の理解と関心を深め、もって開かれた町政の実現を推進することを目的とする。
(1) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するもの
(2) 特定の事業又は業務を実施するために組織するもの
(3) 町職員のみを構成員とするもの
(会議の公開の基準)
第3条 審議会等の会議は、原則としてこれを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令、条例等の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 情報公開条例第5条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が含まれている事項について、審議を行う場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じ、会議の目的が達成されないと認められる場合
(公開又は非公開の決定等)
第4条 審議会等は、前条に規定する会議の公開の基準に基づき、会議の公開又は非公開を決定するものとする。
2 審議会等は、会議を非公開とすることを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前公表)
第5条 審議会等は、会議を開催するときは、次に掲げる事項をあらかじめ公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 会議の公開又は非公開
(6) 非公開の理由(会議を非公開とする場合に限る。)
(7) 傍聴の定員
(8) 問合せ先
(9) その他審議会等の長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、当該会議の開催日の7日前までに町ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。
(会議の公開の方法等)
第6条 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
2 審議会等は、傍聴を希望する者が前条の規定により公表した傍聴の定員を超えた場合は、その傍聴を認めないことができる。
3 審議会等は、あらかじめ傍聴要領を定め、これを配布すること等により、会議場内の秩序の維持に努めなければならない。
(会議録の作成)
第7条 審議会等は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議録(別記様式)を作成するものとする。
(会議録等の公表)
第8条 審議会等は、会議を公開したときは、当該会議録及び会議資料を、次に掲げる方法により公表するものとする。この場合において、当該会議録又は会議資料に非公開情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除いたものを公表するものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 審議会等が指定する場所での閲覧
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。