○富士川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年6月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年富士川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。