○富士川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年6月20日

規則第13号

(適用の申請)

第2条 条例第3条の規定により、条例第2条の規定による特別措置(以下「特別措置」という。)を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町固定資産税特別措置適用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、特別措置の適用の可否を決定し、富士川町固定資産税特別措置決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、条例第4条の規定により、特別措置の取消しをしたときは、富士川町固定資産税特別措置取消通知書(様式第3号)により当該特別措置の適用を受けた者へ通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年6月20日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年6月20日 規則第13号
平成30年9月27日 規則第15号
令和4年2月21日 規則第3号