○富士川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年3月31日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する富士川町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、別表で定める。
(推薦の求め及び募集の方法)
第3条 法第19条第1項に規定する推進委員候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の個人又は団体等からの推薦
(2) 農業者、農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条 前条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
(推薦及び募集の資格)
第5条 推薦を受けること及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者(特別な事由がある場合は、この限りでない。)
(2) 町が設置する他の附属機関の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(募集手続)
第7条 会長は、第3条の募集をするときは、次に掲げる方法により当該関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他会長が必要と認める方法
(推進委員の委嘱)
第9条 会長は、前条の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合、この規則に定める規定に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日農委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 担当地区 |
第1区 | 最勝寺区、天神中條区、大久保区 |
第2区 | 𣇃米区、小林区 |
第3区 | 長澤区、大椚区 |
第4区 | 青柳町区 |
第5区 | 平林区 |
第6区 | 穂積区 |
第7区 | 鰍沢北区、鰍沢中区、鰍沢南区、中部区 |
第8区 | 五開区 |