○富士川町消防団女性消防団員に関する要綱

平成28年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町消防団の設置等に関する条例(平成22年富士川町条例第185号)の規定に基づき設置する富士川町消防団における女性消防団員の組織及び活動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 女性消防団員は、富士川町消防団の組織等に関する規則(平成22年富士川町規則第125号。この条において「規則」という。)第3条第1項に規定する団本部に所属するものとする。ただし、規則第3条第1項に規定する分団へ所属することを妨げるものではない。

(定数)

第3条 女性消防団員の定数は、10人以内とする。

(編成)

第4条 女性消防団員は、広報及び啓発活動を行うため広報啓発班を置く。

2 広報啓発班にリーダー及びサブリーダーを置き、班員の互選により選出する。

3 リーダーは、班を総括し、班員を指揮する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(職務)

第5条 広報啓発班は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災予防広報活動、防災知識の普及及び啓発活動に関すること。

(2) 災害時の救急、救護活動の普及及び啓発活動に関すること。

(3) 災害時における消防団長の命による後方支援活動に関すること。

(4) 各種訓練等における本部員としての業務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか団長が必要と認めること。

(会議)

第6条 広報啓発班は、必要に応じて広報啓発班の会議を開催することができる。

2 会議は、リーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。

3 会議は、班員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、女性消防団員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

富士川町消防団女性消防団員に関する要綱

平成28年3月31日 告示第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成28年3月31日 告示第24号