○富士川町入湯税の課税免除に関する要綱
平成28年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町税条例(平成22年富士川町条例第59号。以下「条例」という。)第142条の規定により入湯税の課税免除の対象となる施設に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象施設)
第2条 条例第142条第4号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯
(2) 富士川町まほらの湯
(3) 富士川町地域健康福祉センター
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。