○富士川町入湯税の課税免除に関する要綱

平成28年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町税条例(平成22年富士川町条例第59号。以下「条例」という。)第142条の規定により入湯税の課税免除の対象となる施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象施設)

第2条 条例第142条第4号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯

(2) 富士川町まほらの湯

(3) 富士川町地域健康福祉センター

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日告示第85号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

富士川町入湯税の課税免除に関する要綱

平成28年3月31日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月31日 告示第22号
令和2年12月16日 告示第85号