○富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱

平成28年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の満3歳未満の子ども(以下「第2子以降3歳未満児」という。)について、富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年富士川町条例第3号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)を無料化することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。

(対象となる子ども)

第3条 本事業の対象となる子どもは、法第20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)が保育料を負担し、かつ、富士川町に住所を有する者のうち、市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で監護されている第2子以降3歳未満児で、かつ、法第19条第1項第3号の区分に係る認定を受けた子ども(以下「対象子ども」という。)とする。

(無料化の申請)

第4条 本事業により保育料の無料化を受けようとする支給認定保護者は、富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町の所有する公簿等により対象子どもと判断できる場合は、申請を省略することができる。

(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類

(2) その他町長が必要と認めるもの

(無料化の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、保育料の無料化の可否を決定し、富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第6条 前条の決定を受けた支給認定保護者は、当該申請の内容に変更があったときは、富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化決定事項変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

(無料化の中止)

第7条 町長は、前条の変更届の提出があった場合は、その内容を審査の上、事業の交付の対象でなくなったと認めたときは、富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化中止通知書(様式第4号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還請求)

第8条 町長は、第5条の決定を受けた支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、同条の決定を取り消し、無料化した保育料の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する対象こどもに該当しなくなったとき。

(4) 対象子ども以外の子どもに係る保育料を滞納したとき。

(5) その他町長が保育料の無料化の取消し又は無料化した保育料の返還の必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育料の無料化の取消しをしたときは、富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱

平成28年3月31日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)