○富士川町第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱
平成28年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の満3歳未満の子ども(以下「第2子以降3歳未満児」という。)について、富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年富士川町条例第3号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)を無料化することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。
(対象となる子ども)
第3条 本事業の対象となる子どもは、法第20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)が保育料を負担し、かつ、富士川町に住所を有する者のうち、市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で監護されている第2子以降3歳未満児で、かつ、法第19条第1項第3号の区分に係る認定を受けた子ども(以下「対象子ども」という。)とする。
(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する対象こどもに該当しなくなったとき。
(4) 対象子ども以外の子どもに係る保育料を滞納したとき。
(5) その他町長が保育料の無料化の取消し又は無料化した保育料の返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。