○富士川町民体育館建設検討委員会設置要綱
平成28年3月31日
告示第19号
(設置)
第1条 富士川町民体育館(以下「町民体育館」という。)の建設方針について検討するため、富士川町民体育館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 町民体育館の建設方針に関すること。
(2) その他、委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 社会体育関係者
(3) 町民体育館利用団体の代表者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。