○富士川町産後ケア費用助成事業実施要綱

平成28年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、山梨県産後ケア事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により実施する産後ケアの利用に関し、その費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、県要綱第5条に規定する利用対象者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯(以下「被保護世帯」という。)に属する者

(2) 世帯全員が町民税非課税の世帯(以下「町民税非課税世帯」という。)に属する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分

助成金の額

被保護世帯に属する者

6,100円

町民税非課税世帯に属する者

3,000円

(契約医療機関等)

第4条 町長は、この事業を円滑かつ適正に行うため、県要綱第14条の規定により委託契約を結んだ事業所(以下「契約事業所」という。)と産後ケア費用助成金の代理受領に関する契約書を締結するものとする。

(助成方法)

第5条 助成対象者は、この事業を利用しようとするときは、利用を開始する日までに富士川町産後ケア費用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、産後ケアの利用開始日以後においても申請することができる。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、富士川町産後ケア費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。この場合において、助成券の交付は、産後ケア事業の利用1日につき1枚とする。

3 前項の規定による助成券の交付を受けた助成対象者(以下「利用者」という。)が契約事業所において助成券を提出し、産後ケアを利用したときは、利用者が助成金の請求及び受領に係る権限を当該契約事業所へ委任したものとみなす。

4 契約事業所は、前項の規定による委任を受けたときは、産後ケア費用について、当該費用から助成金の額を控除して利用者から徴収し、第3条に規定する助成金を町長に請求するものとする。

(契約事業所への支払)

第6条 前条第4項の規定による請求は、当該産後ケアを実施した日の属する月の翌月の10日までに、富士川町産後ケア費用助成金代理受領請求書(様式第3号)に助成券を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該契約事業所に助成金を支払うものとする。

3 前項の規定により、町長が契約事業所に対し支払をしたときは、当該利用者に対し助成金の交付を行ったものとする。

(償還払による助成)

第7条 第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、助成券の交付を受けた利用者が、助成券を提出せずに産後ケアを受けた場合において、助成を受けようとするときは、利用者は、富士川町産後ケア費用助成金交付申請書(様式第4号)に産後ケアを受けた契約事業所が発行する領収書を添えて、産後ケアを受けた日の属する年度の翌年度4月10日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該利用者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町産後ケア費用助成事業実施要綱

平成28年3月1日 告示第8号

(平成28年3月1日施行)