○富士川町産後ケア費用助成事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、山梨県産後ケア事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により実施する産後ケアの利用に関し、その費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯(以下「被保護世帯」という。)に属する者
(2) 世帯全員が町民税非課税の世帯(以下「町民税非課税世帯」という。)に属する者
区分 | 助成金の額 |
被保護世帯に属する者 | 6,100円 |
町民税非課税世帯に属する者 | 3,000円 |
(契約医療機関等)
第4条 町長は、この事業を円滑かつ適正に行うため、県要綱第14条の規定により委託契約を結んだ事業所(以下「契約事業所」という。)と産後ケア費用助成金の代理受領に関する契約書を締結するものとする。
(助成方法)
第5条 助成対象者は、この事業を利用しようとするときは、利用を開始する日までに富士川町産後ケア費用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、産後ケアの利用開始日以後においても申請することができる。
3 前項の規定による助成券の交付を受けた助成対象者(以下「利用者」という。)が契約事業所において助成券を提出し、産後ケアを利用したときは、利用者が助成金の請求及び受領に係る権限を当該契約事業所へ委任したものとみなす。
2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該契約事業所に助成金を支払うものとする。
3 前項の規定により、町長が契約事業所に対し支払をしたときは、当該利用者に対し助成金の交付を行ったものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該利用者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。