○富士川町学校給食のあり方検討委員会設置要綱
平成27年12月17日
教委告示第15号
(設置)
第1条 学校給食の実施に必要な施設(以下「学校給食施設」という。)の老朽化に伴い、学校給食のこれからのあり方及び学校給食施設の整備方法について検討するため、富士川町学校給食のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 学校給食の実施方法に関すること。
(2) 学校給食施設の整備方法に関すること。
(3) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町立小中学校長
(3) 町立小中学校の栄養教諭又は学校栄養職員
(4) 町立小中学校PTAの代表者
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を教育長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月17日から施行する。