○富士川町役場庁舎整備検討委員会設置要綱

平成28年1月7日

告示第3号

(設置)

第1条 富士川町役場庁舎の整備方針等について、検討又は協議するため、富士川町役場庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 役場庁舎の整備方針に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募町民

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

富士川町役場庁舎整備検討委員会設置要綱

平成28年1月7日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)