○富士川町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱
平成27年12月18日
告示第60号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定による富士川町国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という。)の策定を円滑に行うため、富士川町国土強靭化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、地域計画に関する事項について検討、提言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和2年6月23日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。