○富士川町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

平成27年12月18日

告示第60号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定による富士川町国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という。)の策定を円滑に行うため、富士川町国土強靭化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、地域計画に関する事項について検討、提言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 公募による町民

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和2年6月23日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

平成27年12月18日 告示第60号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年12月18日 告示第60号
令和2年6月23日 告示第44号