○富士川町空き店舗等情報登録制度「空き店舗バンク」設置要綱
平成27年12月18日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き店舗等の増加を改善し、意欲ある新規出店希望者を支援し、商工業の振興及び地域全体の活性化を図るため、富士川町空き店舗等情報登録制度「空き店舗バンク」(以下「空き店舗バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗等 富士川町内に存する空き店舗又は空き工場であって、個人又は法人が商工業等を目的として建築し、現に使用していない事業用の建物及び敷地をいう。
(2) 所有者 空き店舗等に係る所有権その他の権利を有する者で当該空き店舗等の売却又は賃貸を行うことができるものをいう。
(3) 空き店舗バンク 空き店舗等の売却又は賃貸を希望する所有者から受けた情報を、商工業等を行うことを目的として、空き店舗等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、当該情報を提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き店舗バンク以外による空き店舗等の取引を規制するものではない。
(1) 空き店舗等の所有者が登録に関する承諾をしていること。
(2) 空き店舗等の所有者が富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(3) 空き店舗等が不動産競売に付された状態でないこと。
3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、登録の要件を別に定めることができる。
5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き店舗等で、空き店舗バンクによる登録をすることが適当であると認めるものがあるときは、当該空き店舗等の所有者に対して空き店舗バンクによる登録を勧めることができる。
2 物件登録者は、登録事項の取消しをしようとするときは、空き店舗バンク登録台帳登録取消届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(空き店舗バンクの登録の取消し)
第6条 町長は、物件登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き店舗バンク登録台帳の登録を取り消すものとする。
(1) 当該空き店舗等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 第4条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過したとき。ただし、当該空き店舗等について改めて登録の申込みを行い、再登録を行ったときは、この限りでない。
(3) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(4) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(情報提供)
第7条 町長は、空き店舗バンク登録台帳に登録された必要な情報の一部を、町のホームページ等に公開し、及び利用希望者に提供するものとする。
2 前項の規定により公開及び提供をする情報の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 物件の所在地(字名までとする。)
(4) 物件の概要
(5) 希望売却価格又は賃料等
(6) 利用の状況
(7) 設備の状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) 位置図
(10) 物件説明書(配置図・間取り図)
(11) 写真
(1) 空き店舗バンクの趣旨を理解した上で、小売業、飲食店若しくはサービス業の店舗又は地域の利便性向上が図れる業種として空き店舗等を活用し、地域の活性化に寄与できる者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗及び事務所として利用しようとする者を除く。
(2) 空き店舗等の転売及び転貸を目的としない者
(3) 公序良俗に反さず事業を行う者
(4) 暴力団員等でない者
(5) 政治性及び宗教性のある活動を行う団体に所属していない者
(6) 物件登録者と良好な関係を築ける者
3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、登録の要件を別に定めることができる。
2 利用登録者は、利用登録の取消しをしようとするときは、空き店舗バンク利用登録取消届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き店舗バンクの利用登録を取り消すものとする。
(1) 第8条第2項に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き店舗等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(5) 第8条第2項の規定による登録をした日から起算して2年を経過したとき。ただし、空き店舗等の利用について改めて登録の申込みを行い、再登録を行ったときは、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 前条第2項の規定により通知を受けた物件登録者及び媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者と空き店舗等の売買又は賃貸借に関する交渉を行うものとする。
2 町長は、物件登録者と利用登録者との間における空き店舗等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(次項において「契約等」という。)については、直接これに関与しないものとする。
3 町長は、契約等に関する一切の疑義、紛争等については、直接これに関与しないものとする。
(媒介)
第13条 物件登録者と利用登録者の交渉に係る媒介は、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会に所属する町内の宅地建物取引業者が行うものとする。
2 町長は、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会と媒介に関する協定を締結するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第10号)
この告示は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。