○富士川町峡南医療センター企業団運営資金の貸付に関する要綱
平成27年12月18日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に対し必要な資金を貸し付け、企業団の経営の安定を図るため、運営資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)は、企業団の運営について必要な額を予算の範囲内で定めるものとする。
2 町長は、前項の貸付金について必要があると認めるときは、企業団に対し、指示をすることができる。
(貸付期間)
第3条 貸付金の貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 短期貸付金 1年以内
(2) 長期貸付金 30年以内
(貸付金の利息)
第4条 貸付金の利息は、短期貸付金は無利子とし、長期貸付金は当該年度の山梨県市町村振興資金(山梨県市町村振興資金条例(昭和37年山梨県条例第10号)に規定する市町村振興資金をいう。)の借入利率を参考に定めるものとする。
(貸付けの申請)
第5条 企業団は、富士川町峡南医療センター企業団運営資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 償還計画書(様式第2号)
(2) 当該年度の事業計画書及び収支計算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(契約及び貸付け)
第7条 町長は、前条第1項の規定により貸付けを決定したときは、企業団との間で、金銭消費貸借契約を締結するものとする。
2 町長は、前項の規定により金銭消費貸借契約を締結したときは、企業団の指定する金融機関に口座振替の方法により貸付けを行うものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 第2条第2項に規定する町長の指示に従わなかったとき。
(貸付金の償還)
第9条 短期貸付金は、町長が指定する日までに償還するものとする。
2 長期貸付金は、貸付金の貸付けを受けた日の属する年度から5年間は元金を据え置き、償還期限は30年以内とする。
3 長期貸付金の償還方法は、元利均等年賦償還とする。
4 前2項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還することができる。
(延滞利息)
第10条 企業団は、正当な理由がなく貸付金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額に貸付金利と同率の割合を乗じて計算した額を延滞利息として支払わなければならない。この場合において、当該貸付けが短期貸付金であったときは、第4条に規定する長期貸付金に係る利率を乗じて計算した額を延滞利息とする。
(審査会の設置)
第11条 町長は、第6条の規定による申請に対して審査するため、審査会を置く。
(審査会の構成)
第12条 審査会は、会計管理者、政策秘書課長及び財務課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第13条 審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長には、会計管理者を充てる。
3 副委員長には、財務課長を充てる。
4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審査会は、委員長が招集する。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。