○富士川町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年12月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実及び強化の一層の推進を図るため、富士川町消防団の活動、消防団員の確保等に積極的に協力している事業所を消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)として認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 消防団長は、表示証を交付することが適当と認められる事業所について、富士川町消防団協力事業所認定推薦書(様式第3号)により、町長に推薦することができる。
(1) 従業員が富士川町消防団員として、1名以上入団しており、かつ、当該従業員の消防団活動について積極的に配慮し、その処遇に不利益のないよう配慮している事業所
(2) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等協力をしている事業所
2 町長は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所に、表示証を交付するものとする。
3 町長は、協力事業所として認定した事業所が他の市町村にあるときは、当該市町村長と協議の上、当該市町村と連名で、表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第4条 協力事業所は、前条に規定する表示証の交付を受けたときは、表示証を当該事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 協力事業所は、表示証を、当該事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に表示する場合は、表示証の寸法の縦及び横を同率に拡大又は縮小し、表示することができる。
(表示証交付整理簿)
第5条 町長は、表示証の交付に際して、富士川町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、協力事業所の名称、住所、表示有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(有効期間)
第6条 表示証の有効期間は、表示証の交付の日から2年とする。
2 表示証の有効期間が経過した事業所は、第4条に規定する表示を行うことはできない。
3 町長は、表示証の有効期間の満了日前までに協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、表示証の有効期間を延長することができる。
(認定の取消し)
第7条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定及び表示証の交付を取り消すものとする。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第3条第1項各号に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所として適当でないと町長が認めるとき。
3 前項の規定により協力事業所の認定及び表示証の交付を取り消された事業所は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第8条 町長は、協力事業所の名称、富士川町消防団への協力内容等について、広報紙、ホームページ等に公表することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。