○富士川町消防団員サポート事業実施要綱

平成27年12月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の消防団員(以下「団員」という。)の減少及び高齢化が危惧されていることから、団員を安定的に確保し、地域の消防防災力の充実及び強化を図るため、事業所、店舗その他の団体(以下「事業所等」という。)の支援により団員及び団員の家族に対し優遇措置を講ずる事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団員サポート店 消防団活動を支援するため団員及び団員の家族に対して優遇措置を行う事業所等をいう。

(2) 優遇措置 商品等の割引、購入ポイントの割増しその他のサービスの提供をいう。

(申請)

第3条 消防団員サポート店として指定を受けようとする事業所等は、富士川町消防団員サポート店登録(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。

(審査及び表示証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、消防団長と協議の上、次の各号に掲げる基準に従い審査し、適合していると認めるときは、事業所等に富士川町消防団員サポート店表示証(様式第2号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(1) 明確な優遇措置が設けられていること。

(2) 優遇措置期間が連続して6か月以上であること。

(3) 優遇措置の対象が団員及び団員の家族であること。

2 町長は、前項の規定により表示証を交付したときは、当該事業所等を富士川町消防団員サポート店表示証交付整理簿(様式第3号)に登録し管理するものとする。

(表示証の掲示)

第5条 消防団員サポート店は、表示証を事業所等の出入口等の見やすい場所に掲示するものとする。

(公表)

第6条 町長は、表示証の交付を行った事業所等の優遇措置の内容等について、広報紙、ホームページ等に公表することができる。

(登録の変更及び廃止)

第7条 消防団員サポート店は、当該登録の内容を変更する場合は、申請書により町長に申請し、承認を受けるものとする。

2 消防団員サポート店は、当該登録を廃止しようとするときは、富士川町消防団員サポート店廃止申請書(様式第4号)により、町長に申請するものとする。

3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、速やかに、当該登録を変更し、又は抹消するものとする。

(表示証の返納)

第8条 前条の規定により登録を抹消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返納しなければならない。

(消防団員サポートカードの交付)

第9条 消防団長は、団員及び団員の家族であることを証明するため、消防団員サポートカード(様式第5号。以下「サポートカード」という。)を、交付するものとする。

2 前項のサポートカードの交付を受けた団員は、消防団を退団したときは、速やかにサポートカードを消防団長に返却しなければならない。

(サポートカードの提示)

第10条 団員及び団員の家族は、消防団員サポート店において優遇措置を受けようとするときは、サポートカードを提示しなければならない。

(禁止事項)

第11条 団員及び団員の家族は、サポートカードを団員及び団員の家族以外の者へ貸与し、又は譲渡してはならない。

2 前項の規定に違反してサポートカードを不正に使用したときは、直ちに、その使用を停止し、サポートカードを消防団長に返却しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月18日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町消防団員サポート事業実施要綱

平成27年12月1日 告示第56号

(令和4年8月18日施行)