○富士川町狩猟免許等取得支援補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持者を確保するため、狩猟免許等の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第39条に規定する狩猟免許をいう。

(2) 銃砲所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。)第4条の規定により受けた銃砲の所持の許可をいう。

(3) 猟友会 山梨県峡南猟友会増穂分会及び鰍沢分会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した者

(2) 法第55条の規定による狩猟者登録を受けた者で、猟友会に加入し本町の有害鳥獣の捕獲活動及び管理捕獲活動を行うことができるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 狩猟免許試験予備講習会受講料

(2) 新規銃砲所持許可取得者の射撃教習受講料

(補助金の額)

第5条 補助金の交付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前条に規定する経費の額が次に掲げる額に満たないときは、当該経費の額を補助金の額とする。

(1) 前条第1号に係る経費 1人当たり10,000円を上限とする。

(2) 前条第2号に係る経費 1人当たり35,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町狩猟免許等取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し又は銃砲所持許可証の写し

(2) 第4条に規定する経費の領収書の写し

(3) 狩猟者登録証の写し

(4) 猟友会の会員であり、かつ、有害鳥獣の捕獲活動及び管理捕獲活動を行う者であることの証明書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、富士川町狩猟免許等取得支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町狩猟免許等取得支援補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第49号

(令和6年3月18日施行)