○富士川町営住宅建替事業等に伴う移転料等取扱要綱
平成27年5月18日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅建替事業等(以下「建替事業等」という。)により除却すべき町営住宅の入居者に対して、住居の移転に伴う必要経費(以下「移転料等」という。)の一部を補償することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧住宅 建替事業等の施行により、除却することとなる町営住宅をいう。
(2) 新住宅 建替事業等の施行により、新たに建設する町営住宅をいう。
(3) 仮住居 旧住宅の入居者が新住宅に入居することを前提として、新住宅が完成するまでの間、入居する住宅をいう。
(説明会の開催等)
第3条 町長は、旧住宅の入居者に対し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該住宅の入居者の協力が得られるよう努めるものとする。
(仮住居)
第4条 町長は、旧住宅の入居者に対し、町営住宅又は町有住宅を仮住居として提供するものとする。
(対象者)
第5条 移転料等の補償の対象となる者(以下「対象者」という。)は、建替事業等により次の各号のいずれかに該当する移転をするものとする。
(1) 旧住宅から仮住居への移転
(2) 仮住居から新住宅への移転
(3) 建替事業等の施行に伴い、町長の指示するところに従い実施する移転
(移転補償等)
第6条 町長は、対象者が建替事業等により移転したときは、移転補償金を支給するものとする。
2 前項の移転補償金の対象となる費目及びその額は、関東地区用地対策連絡協議会の損失補償算定標準書に定めるところによる。
3 前項の移転補償金の額は、176,000円を上限とする。
4 移転補償金の支払を受けようとする対象者は、当該移転が完了した後、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 移転完了届(様式第1号)
(2) 移転補償金支払請求書(様式第2号)
(3) 移転に要した経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
5 町長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、移転の完了を確認し、適正であると認めたときは、速やかに移転補償金を支払うものとする。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。