○富士川町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年5月18日

告示第36号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する富士川町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定にあたり、富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)への助言及び意見交換を行うため、富士川町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は推進本部長(以下「本部長」という。)の要請に応じ、地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項について、助言及び意見交換を行う。

(組織)

第3条 有識者会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから本部長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、総合戦略の策定が終了するまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 有識者会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、有識者会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 有識者会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 有識者会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 有識者会議の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 有識者会議の庶務は、政策秘書課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年5月18日 告示第36号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月18日 告示第36号
平成28年3月1日 告示第6号
令和2年6月23日 告示第44号