○富士川町子育て世帯応援券発行事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、地域経済の発展と商店街の活性化を図るため、子育て世帯応援券を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの者

(2) 保護者 現に児童を監護し、かつ、生計を維持する者

(交付対象者)

第3条 富士川町子育て世帯応援券(様式第1号。以下「応援券」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、平成27年3月31日において町の住民基本台帳に記録されている児童とする。

(応援券)

第4条 応援券は、交付対象者1人につき3,000円分の商品券(500円の商品券6枚)を交付する。

(引換券の交付)

第5条 町長は、交付対象者又はその保護者に対し、富士川町子育て世帯応援券引換券(様式第2号。以下「引換券」という。)を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 応援券の交付を受けようとする者は、交付された引換券を、町長に提出しなければならない。

(応援券の交付)

第7条 町長は、引換券を受理したときは、交付対象者に応援券を交付するものとする。

2 町長は、応援券を交付した者について、富士川町子育て世帯応援券交付台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、整理するものとする。

(交付期間)

第8条 応援券は、平成27年7月13日から8月3日までの期間に交付する。

(応援券の使用)

第9条 応援券は、平成27年7月13日から平成28年1月12日までの期間において、富士川町商工会加盟店(以下「加盟店」という。)で使用することができる。

2 応援券は、譲渡及び売買をすることができない。

3 応援券の使用に当たっては、加盟店から釣銭を受け取ることができない。

(事務の委任)

第10条 町長は、次条に規定する換金の手続きについて、富士川町商工会(以下「商工会」という。)に委任するものとする。この場合において、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において商工会に換金に必要と認める額を概算払することができる。

(換金手続き)

第11条 第9条の規定により、応援券の使用を受けた加盟店は、応援券を換金しようとするときは、商工会に当該応援券を添えて換金の請求をするものとする。

2 商工会は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに応援券を換金し、請求のあった加盟店に支払うものとする。

(換金報告)

第12条 商工会は、前条第2項の規定による換金の手続きを行ったときは、富士川町子育て世帯応援券発行事業換金報告書(様式第4号)に当該応援券を添えて、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町子育て世帯応援券発行事業換金結果通知書(様式第5号)により、商工会に通知するものとする。

(精算)

第13条 商工会は、第11条に規定する応援券の換金の手続きを全て終了した場合において、既に支払いを受けていた額に差額が生じたときはその差額を町長に返還し、又は請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、その差額を支払うものとする。

(換金額の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の行為により、前条の規定による支払いを受けたことが明らかになったときは、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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富士川町子育て世帯応援券発行事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第32号

(平成27年4月1日施行)