○富士川町意思疎通支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「通訳者等」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。
2 この事業の業務は、山梨県聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。)を管理運営する者に委託して行うものとする。
(通訳者等)
第3条 この告示により派遣する手話通訳者は、山梨県が実施する手話通訳者認定試験に合格し、及び登録された者で山梨県聴覚障害者情報センター所長(以下「所長」という。)が委嘱したものとする。
2 この告示により派遣する要約筆記奉仕員は、山梨県が実施する要約筆記奉仕員養成講習会を修了し、及び登録された者で所長が委嘱したものとする。
(派遣の対象者)
第4条 この告示による通訳者等の派遣を受けることができる聴覚障害者等(以下「派遣対象者」という。)は、町内に住所を有する聴覚障害者等で、次の各号のいずれかに該当する事項について、意思疎通支援を必要とするものとする。
(1) 通院、出産、健康管理その他生命及び健康の維持増進に関すること。
(2) 官公庁その他の公的機関との連携調整に関すること。
(3) 財産、労働その他の権利義務に関すること。
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。
(5) その他町長が特に必要があると認めること。
(派遣の申込み)
第5条 派遣対象者は、派遣を受けようとする日の7日前までに手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、病気、事故等の緊急を要する場合は、派遣対象者又はその代理者がセンター又は通訳者等に直接通訳者等の派遣を依頼することができる。この場合おいて、後日速やかに申込書を町長に提出するものとする。
(申込者の費用負担)
第7条 通訳者等の派遣に要する申込者の費用負担は、無料とする。
(報告)
第8条 所長は、意思疎通支援業務終了後、速やかに手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣業務報告書(様式第3号)を作成し、意思疎通業務を実施した日の翌月5日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、報酬等を通訳者等に支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 所長及び通訳者等は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密の保持に努めなければならない。
(通訳者等の委嘱の取消し等)
第11条 町長は、通訳者等が前条の規定に違反したとき、又は通訳者等として不適当と認める事由が生じたときは、所長に対し委嘱の取消しを求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
派遣手当の基準
派遣手当 | 1時間以内3,000円とする。 1時間を超えた場合は、以後30分超過ごと750円を加算する。ただし、早朝(午前6時から午前8時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)は25%を加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)は50%を加算する。なお、派遣手当の単価が異なる時間帯をまたがる場合は、開始時間を基準として、以降30分毎の属する時間帯の単価で算出する。 |
交通費 | バス、鉄道等の公共交通を利用した場合は、その実費とする。 乗用車の場合は、1km当たり37円とする。ただし、派遣場所までの移動が遠距離で、次のいずれかに該当する場合は、高速道路利用料金を加算することができる。 (1) 運転距離が片道60km以上の場合 (2) 運転時間が片道90分以上の場合 (3) 高速道路を利用した時に、運転時間が30分以上短縮できる場合 (4) その他、特に必要と認められる場合 |
事務費 | 手話通訳者の派遣は、1件につき600円とする。 要約筆記奉仕員の派遣は、1件につき800円とする。 |
特記事項 | 手話通訳者の派遣については、1人の通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とする。なお、講演会等の場合は、30分以内とし、1日6時間を上限とする。 要約筆記奉仕員の派遣については、ノートテーク等による要約筆記について筆記奉仕員が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内で、1日6時間を上限とする。 また、OHP又はプロジェクターの使用を伴う要約筆記については、原則として派遣人数を1回につき4人とする。 パソコン使用による要約筆記であって、要約筆記奉仕員が自己のパソコンを使用した場合については、1台あたり500円を加算する。 派遣手当にかかる時間には、拘束時間(事前打合せ等)を含むものとする。 |