○富士川町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の消費者の購買意欲を高め、地域経済及び商店街の活性化を図るため、富士川町プレミアム商品券(以下「商品券」という。)を発行する富士川町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において富士川町プレミアム商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会が発行する商品券を購入する者に対し、商工会が当該購入金額の25パーセントに相当する額を付加して提供する事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業の経費及び交付限度額は、別表のとおりとする。

(補助対象事業の実施方法等)

第4条 補助対象事業は、次に掲げる実施方法等に基づくものとする。

(1) 商品券の利用期間は、発行日から6か月以内とし、期限後は無効とすること。

(2) 商品券の販売方法については、販売額に相当する商品券と無償提供分に相当する商品券を一綴りとして販売すること。

(3) 商品券を利用することができる商品等については、次のものを除くこと。

 出資及び債務

 金券、ギフト券等の換金性の高い有価証券

 事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入商品等の事業資金

 切手、官製はがき及び印紙

 たばこ

 不動産及び資産性の高い商品

(4) 商品券は、地域振興に貢献する商店及び事業所等で利用できるものとする。

(5) 商品券の発行枚数、回収額及び在庫枚数を記載した記録を作成すること。

(6) 商品券の券面には、原則として、発行者及びその所在地等、利用可能金額、期間及び商品等、釣銭対応及び約款が存在する旨並びにその他利用上必要な注意等について記載し、他の証券等と明確に区別できるようにすること。

(7) 不正使用等の防止のため、次の措置を講じること。

 偽造防止のための特殊印刷及び通し番号の印刷等

 商品券の販売者が直接換金等の不正使用を行えないよう必要な措置

 商品券の換金等に際しての日付、換金者、換金額等を記載した記録の作成

 その他不正使用等が生じないよう必要な措置

(8) 商品券は、現金と引き換えないこと。

(9) 盗難、紛失又は滅失に対し、発行者はその責を負わない。

(10) 事業の実施に当たっては、前各号の内容を含んだ事業内容等を定めた約款を制定し、消費者及び参加店舗等に示すこと。

(補助金の申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、富士川町プレミアム商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)又はこれに代わる書類

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町プレミアム商品券発行事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合において、特に必要があると認めるときは、概算払いにより補助金の交付をすることができる。

2 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、富士川町プレミアム商品券発行事業補助金概算払い請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 商工会は、別表に掲げる補助対象経費区分における事務的経費内での配分を変更しようとするときは、あらかじめ富士川町プレミアム商品券発行事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、プレミアム経費分の変更については、町長に協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金変更承認申請書の提出があったときは、富士川町プレミアム商品券発行事業補助金変更決定通知書(様式第7号)により交付の内容を変更することができる。

3 商工会は、補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、富士川町プレミアム商品券発行事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

(状況報告)

第9条 商工会は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 商工会は、事業が完了した日から1か月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、富士川町プレミアム商品券発行事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施明細書(様式第2号)又はこれに代わる書類

(2) 事業収支精算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、富士川町プレミアム商品券発行事業補助金確定通知書(様式第10号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額に不足が生じたときはその差額を交付し、又はその額に残額が生じたときは期限を定めてその差額の返納を命ずるものとする。

(関係書類の整備等)

第13条 商工会は、補助金に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条、第8条関係)

補助対象経費区分

交付限度額

プレミアム経費

利用後に換金された商品券の総額の125分の25以内

事務的経費

ア 賃金

イ 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費)

ウ 役務費(通信運搬費、手数料、広告費、保険料)

エ 委託料

オ 使用料及び賃借料

カ その他町長が認めるもの

予算の範囲内

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富士川町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第30号

(平成27年4月1日施行)