○富士川町学校給食費補助金交付要綱
平成27年3月25日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食費に関する費用について補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育している保護者であること。
(2) 前項に規定する子のうち第2子以降の子が富士川町立小中学校に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)を養育している保護者であること。
(3) 保護者及び児童等は、富士川町の区域内に同じ住所を有し、生計を一にしていること。
(4) 児童等の属する世帯内で学校給食費の未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めた者については、補助対象者とすることができる。
(1) 第2子の児童等 学校給食費に係る補助対象者の負担額の2分の1
(2) 第3子以降の児童等 学校給食費に係る補助対象者の負担額の全額
2 前項の補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた補助金受任者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、富士川町学校給食費補助金概算(精算)払請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金受任者は、事業終了後速やかに富士川町学校給食費補助金実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金受任者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、請求書を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた補助金受任者は、当該補助金を適正に管理及び運用しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会で協議し、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。