○富士川町学校給食費補助金交付要綱

平成27年3月25日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食費に関する費用について補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育している保護者であること。

(2) 前項に規定する子のうち第2子以降の子が富士川町立小中学校に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)を養育している保護者であること。

(3) 保護者及び児童等は、富士川町の区域内に同じ住所を有し、生計を一にしていること。

(4) 児童等の属する世帯内で学校給食費の未納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めた者については、補助対象者とすることができる。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合には、当該補助金の額から当該給付金等の額を控除した額とする。

(1) 第2子の児童等 学校給食費に係る補助対象者の負担額の2分の1

(2) 第3子以降の児童等 学校給食費に係る補助対象者の負担額の全額

2 前項の補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 補助対象者は、次条に規定する補助金の交付申請、第7条に規定する実績報告、第9条に規定する補助金の請求を当該児童等が在籍する校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。

2 補助対象者は、前項の規定による委任することについて、委任状(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第1項の規定による委任を受けた補助金受任者は、富士川町学校給食費補助金交付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに富士川町学校給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金受任者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助金の交付決定を受けた補助金受任者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、富士川町学校給食費補助金概算(精算)払請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金受任者は、事業終了後速やかに富士川町学校給食費補助金実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 教育委員会は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査を行い、富士川町学校給食費補助金確定通知書(様式第6号)により補助金受任者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金受任者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、請求書を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助金受任者は、当該補助金を適正に管理及び運用しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会で協議し、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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富士川町学校給食費補助金交付要綱

平成27年3月25日 教育委員会告示第4号

(平成27年4月1日施行)