○富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年3月30日

告示第24号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり全庁的な取り組みを図るため、富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョン及び法に基づく総合戦略の策定に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、会務を総理する。

3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(有識者会議)

第5条 本部長は、地方人口ビジョン及び総合戦略の策定にあたり、推進本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。

(検討部会)

第6条 推進本部に第2条各号に掲げる所掌事項について調査及び研究を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部員は、本部長が指名した職員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会議は、必要に応じて部会長が招集する。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 部会に、部会長が必要と認める作業部会を置くことができる。

9 作業部会の長及び構成員は、部会長が指名する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、政策秘書課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第27―1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

教育長

会計管理者

政策参事

政策秘書課長

財務課長

管財課長

税務課長

防災交通課長

町民生活課長

福祉保健課長

子育て支援課長

産業振興課長

土木整備課長

都市整備課長

上下水道課長

教育次長

教育総務課長

生涯学習課長

富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年3月30日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月30日 告示第24号
平成28年3月1日 告示第6号
平成31年3月26日 告示第14号
令和3年4月1日 告示第27号の1