○富士川町定住奨励金補助交付要綱
平成27年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町の定住人口の増加を図るとともに、地域の活性化に資するため、本町に居住する者及び町外から転入する者の定住を奨励し、予算の範囲内において奨励金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 町の住民基本台帳に登録され、かつ、継続して居住することをいう。
(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する建物をいう。この場合において、居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅のうち、居住の用に供する部分が当該要件を満たすときは、居住の用に供する部分を住宅とみなすものとする。
(3) 取得 所有者として不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記することをいう。
(交付対象者)
第3条 この告示による奨励金(以下「奨励金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住宅用地を取得した日から2年以内に当該住宅用地に住宅を建築し、当該住宅に定住を開始した者で、その後引き続き5年以上定住する意思のあるもの
(2) 既に住宅が建築されている住宅用地を取得し、当該取得の日から3月を経過する日までに、当該住宅に定住を開始し、又は開始する見込みのある者で、その後引き続き5年以上定住する意思のあるもの。ただし、相続又は贈与により取得した場合であって、町長が別に定めるものを除く。
(3) 公共事業又はこれに準ずる公共性のある事業に伴い、住宅を取得した者又は住宅を建替えた者で、その後引き続き5年以上定住する意思のあるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が奨励金の交付対象者として適当と認める者
2 取得した住宅用地又は住宅の所有権を共有している場合において、当該所有権を共有する名義人の中に前項各号のいずれかに該当する者がいるときは、その者を奨励金の交付対象者とし、当該所有権の持分にかかわらず、当該住宅用地及び住宅の全てを奨励金の対象とする。ただし、奨励金の交付対象者となる者が複数いるときは、そのうち1人を奨励金の交付対象者とする。
(1) 各年度における固定資産税及び都市計画税を各年度の第4期の納期限までに完納しない者
(2) 富士川町暴力団員排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
(3) 現に奨励金の交付を受けている者
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、交付対象者が取得した住宅及び同一画地内にある土地に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 奨励金を交付する期間は、住宅の取得後最初に固定資産税及び都市計画税が課せられる年度から起算して5年間を限度とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 申請する年度の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し
(3) 固定資産税及び都市計画税を納付したことを証する書類
(4) 取得した土地及び住宅の登記事項証明書又はその写し
(5) 取得した住宅の平面図
(6) 富士川町定住奨励金に係る共有名義者同意書(所有権を共有している場合に限る。)
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 継続で奨励金の交付を受けようとするときは、対象となる年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を受領した日から当該年度の10月末までに富士川町定住奨励金継続交付申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 申請する年度の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し
(3) 固定資産税及び都市計画税を納付したことを証する書類
2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により奨励金を交付するものとする。
(奨励金の決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が住宅の取得後初めて奨励金の交付の決定を受けた日から5年を経過する日までに次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付の決定を取り消し、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 取得した住宅を取り壊し、貸与し、又は売却したとき。
(2) 定住しなくなったとき。
(3) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正があったとき。
(報告等)
第10条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、第9条第1項各号の要件について調査し、交付決定者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、当該交付決定者は、町長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日以後に住宅用地を取得した者について適用する。
(適用の特例)
2 平成26年4月1日以後、市川三郷町富士川町山王土地区画整理事業により住宅用地を取得した者については、前項の規定にかかわらず、適用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第28号の3)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月15日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。