○富士川町保育の優先利用を定める規則

平成27年3月30日

規則第6号

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第4項の規定により優先的に保育を行う必要があると認められる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に属している児童

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属している児童

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している児童

(4) 虐待を受けるおそれのある状態その他社会的養護が必要な児童

(5) 障がいを有している児童

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である世帯に属している児童

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である児童

(8) 地域型保育事業による保育を受けていた児童

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当する児童

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

富士川町保育の優先利用を定める規則

平成27年3月30日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第6号