○富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付要綱

平成26年12月24日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化を図るため、中山間地域等(平林区、穂積区、鰍沢南区(天戸町の区域に限る。)、中部区及び五開区をいう。以下同じ。)に定住を目的として住宅用地を取得する者に対して、補助金を交付することに関し富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「定住」とは、町の住民基本台帳に登録され、かつ、継続して居住することをいう。

(対象地域)

第3条 この告示における補助金の交付の対象となる地域は、中山間地域等とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住宅用地の取得の日(土地が登記された日をいう。以下同じ。)から2年以内に当該住宅用地に建築された住宅に定住を開始した者で、定住を開始してから引き続き5年以上定住する意思のあるもの。

(2) 住宅が建築済みである住宅用地の取得日以後3月を経過する日までに、当該住宅に定住を開始した者で、定住を開始してから引き続き5年以上定住する意思のあるもの。

(補助対象の除外者)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外する。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその者と生計を一にする者

(2) 住宅用地を相続又は贈与の方法により取得した者

(3) この告示による補助金を既に受けたことがある者

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、住宅用地取得費用に3分の1を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。

2 住宅が建築済みである住宅用地を取得した場合において、住宅用地取得費用が定められていないときは、固定資産評価基準に基づき町が定めた評価額により、当該住宅用地取得費用を算出するものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、定住を開始した日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 土地売買契約書の写し

(2) 土地登記事項証明書の写し

(3) 住宅用地取得代金に係る領収書の写し

(4) 入居者の世帯全員分の住民票

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付請求書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条の補助金の申請日から5年を経過する日までに定住しなくなったとき。

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部の取消しをするときは、富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(報告等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、当該補助対象者は、町長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行うものとする。

(補助金の返還)

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、町長が返還を求める金額は、別表のとおりとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日以後に住宅用地を取得した者について適用する。

(補助対象者の特例)

2 第4条第1号の規定にかかわらず、平成30年4月1日以降に住宅用地を取得した者の第4条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「住宅用地の取得の日(土地が登記された日をいう。以下同じ。)」とあるのは「住宅用地の取得の日(土地が登記された日をいう。以下同じ。)(平成30年4月1日以降に限る。)」と、「2年以内」とあるのは「3年以内」と読み替えるものとする。

(平成29年3月10日告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第28号の2)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1項ただし書の施行の際現に改正前の富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付要綱第7条の規定により申請された鰍沢南区のうち駅前通の区域に係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

定住を開始した日からの経過年数

(返還(納付)金額)

1年未満

補助金額確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

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富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金交付要綱

平成26年12月24日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)