○富士川町議会の議員の定数を定める条例

平成26年12月24日

条例第37号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、富士川町議会の議員の定数は、13人とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成28年4月25日から、第3条の規定はこの条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(富士川町議会委員会条例の一部改正)

2 富士川町議会委員会条例(平成22年富士川町条例第196号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

富士川町議会の議員の定数を定める条例

平成26年12月24日 条例第37号

(令和4年4月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月24日 条例第37号
平成28年3月30日 条例第17号
令和3年12月20日 条例第34号