○富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(富士川町包括支援センター運営協議会の設置)
第2条 富士川町地域包括支援センターの公正、中立を確保するとともに、円滑かつ適正な運営を図るため、富士川町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員14名以内をもって組織する。
(1) 介護保険サービス若しくは障害者サービスの事業者又は関係団体の者
(2) 利用者又は被保険者
(3) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) その他関係機関の者
(協議会の委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(人員に係る基準及び当該人員の員数)
第5条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過したものにあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
(運営基準)
第6条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス、介護予防サービス、その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
2 地域包括支援センターは、協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
2 前項の規定により新条例第2条第1項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第2条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
4 平成26年度以前修了者が平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、前3項の規定は適用せず、その者に対する新条例第2条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了した者 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |
平成24年度及び平成25年度に修了した者 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |
平成26年度に修了した者 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |
附則(平成30年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に富士川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成22年富士川町告示第29号)の規定により協議会の委員を委嘱されている者にあっては、改正後の富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例第3条の委嘱があったものとみなす。この場合において、委員の任期は、当該委員の残任期間とする。
別表(第2条関係)