○富士川町定期予防接種の被接種者費用負担に関する要綱
平成26年9月26日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、町が実施する定期の予防接種における被接種者の費用負担(以下「自己負担」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 対象となる予防接種は、法第2条第3項に規定する疾病に係る定期の予防接種とする。
(自己負担額の支払方法)
第3条 被接種者は、町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、別表に定める自己負担額を委託医療機関に支払うものとする。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定による保護を受けている世帯に属する者は、自己負担額を免除するものとする。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
種別 | 接種回数 | 自己負担額 |
成人用肺炎球菌ワクチン接種 | 1回 | 医療機関で定めた接種費用から公費負担額(4,000円)を引いた額 |
高齢者インフルエンザワクチン接種 | 各年度 接種期間のうち1回 | 医療機関で定めた接種費用から公費負担額(2,500円)を引いた額 |
新型コロナワクチン接種 | 各年度 接種期間のうち1回 | 医療機関で定めた接種費用から公費負担額(3,500円)を引いた額 |