○富士川町定期予防接種の被接種者費用負担に関する要綱

平成26年9月26日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、町が実施する定期の予防接種における被接種者の費用負担(以下「自己負担」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 対象となる予防接種は、法第2条第3項に規定する疾病に係る定期の予防接種とする。

(自己負担額の支払方法)

第3条 被接種者は、町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、別表に定める自己負担額を委託医療機関に支払うものとする。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定による保護を受けている世帯に属する者は、自己負担額を免除するものとする。

(委託医療機関以外で接種した費用の助成)

第4条 町長は、被接種者が委託医療機関以外で接種し、費用の全額を自己負担した場合は、別表に定める自己負担の額を除いた額を、被接種者に対し償還払いの方法により助成することができる。この場合において、被接種者は、富士川町定期予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に、領収書及び接種した内容が証明できるものを添付し、町長に提出しなければならない。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月28日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月16日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

種別

接種回数

自己負担額

成人用肺炎球菌ワクチン接種

1回

医療機関で定めた接種費用から公費負担額(4,000円)を引いた額

高齢者インフルエンザワクチン接種

各年度

接種期間のうち1回

医療機関で定めた接種費用から公費負担額(2,500円)を引いた額

新型コロナワクチン接種

各年度

接種期間のうち1回

医療機関で定めた接種費用から公費負担額(3,500円)を引いた額

画像

富士川町定期予防接種の被接種者費用負担に関する要綱

平成26年9月26日 告示第51号

(令和6年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月26日 告示第51号
平成30年6月28日 告示第35号
令和6年5月16日 告示第53号