○富士川町空き家等改修費補助金交付要綱

平成26年9月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家等の有効活用を通して、町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家等を購入又は賃貸した者が行う当該物件の改修に要する経費に対し、補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。

(適用)

第2条 この告示は、富士川町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成25年富士川町告示第37号)第4条第2項の規定により空き家バンク登録台帳に登録された空き家及び富士川町空き店舗情報登録制度「空き店舗」バンク設置要綱(平成27年富士川町告示第59号)第4条第2項の規定により登録された空き店舗に附随する住居部分(以下「空き家等」という。)について適用する。

(補助対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 空き家等を購入し、又は賃借した者

(2) 空き家等の売買契約日又は賃貸借契約日から1年を経過しない者

(3) この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者

(4) この補助金の交付を受けたことのない者

(5) 自らの負担で空き家等の改修をしようとする者

(6) この補助金に係る改修を行う空き家等(以下「補助対象物件」という。)に、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)から5年以上定住する意思のある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家等の機能向上のために行う改修等とする。ただし、居住の用に供する家屋又は家屋の部分以外の改修等については、補助対象事業としないものとする。

(補助対象事業の施工)

第5条 補助対象事業の施工は、町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者に依頼するものとする。ただし、特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、第4条に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額(補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、25万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前14日までに、富士川町空き家等改修費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類

(2) 改修に要する経費に係る見積書の写し

(3) 改修予定箇所の現況写真

(4) 空き家等の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(5) 入居者の世帯全員分の住民票

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに富士川町空き家等改修費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等承認申請)

第9条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、富士川町空き家等改修費補助金変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、変更、中止又は廃止の承認を決定したときは、速やかに富士川町空き家等改修費補助金変更等承認決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付を決定した年度の翌年4月10日のいずれか早い期日までに富士川町空き家等改修費補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修に要した経費の内訳が確認できる書類

(2) 領収書の写し

(3) 改修後の施工箇所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、富士川町空き家等改修費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 交付決定者は、前条の補助金確定通知を受けたときは、速やかに富士川町空き家等改修費補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 誓約書に記載された事項に違反があったとき。

(3) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の全部又は一部の取消しをするときは、富士川町空き家等改修費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付を受けているときは、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、町長が返還を命ずる金額は、別表のとおりとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(補助対象者の特例)

2 第3条第2号の規定にかかわらず、平成31年4月1日以降に空き家等を購入し、又は賃貸した者の第3条第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「空き家等の売買契約日又は賃貸借契約日」とあるのは「空き家等の売買契約日又は賃貸借契約日(平成30年4月1日以降に限る。)」と、「1年を経過しない者」とあるのは「2年を経過しない者」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第28号の1)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第14条関係)

交付日からの経過年数

返還(納付)金額

1年未満

補助金額確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

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富士川町空き家等改修費補助金交付要綱

平成26年9月26日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)