○富士川町環境にやさしい事業所認定制度実施要綱
平成26年9月26日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、環境に配慮した事業活動を行っている事業所を環境にやさしい事業所として認定し、認定した事業所(以下「認定事業所」という。)の活動を広く町民に周知することにより、町民と認定事業所が互いに循環型社会の形成及び地球環境の保全に資することを目的とする。
(認定の対象となる事業所)
第2条 認定の対象となる事業所は、町の区域内に存する全ての事業所とする。
(認定の要件)
第3条 認定事業所の要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 別表に掲げる活動取組項目のうち10項目以上の要件を満たすもの。
(2) 前号の規定以外にイベント等での使い捨て容器のごみ発生抑制のため、リユース食器の利用促進に協賛を行っているもの。
(認定の申請)
第4条 事業所は、環境にやさしい事業所の認定を受けるときは、町長に富士川町環境にやさしい事業所認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。
3 認定事業所の認定期限は、認定日の属する年度の末日までとする。
4 認定事業所については、事業所名、認定の内容等について、町広報、ホームページで公表するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた事業所は、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(活動取組項目)
区分 | 番号 | チェック | 取組内容 |
発生抑制 | 1 | 簡易包装の協力を呼びかけている。 | |
2 | 買い物袋(マイバッグ)持参のPRに努めている。 | ||
3 | 事務用紙その他の紙の使用量を抑制している。(両面コピー・両面印刷・ペーパーレス化) | ||
リサイクル活動の推進 | 4 | 食品トレイ、空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙パック等を店頭回収している。 | |
5 | 環境ラベルつき商品や、詰替商品、リターナブル瓶商品の販売を促進している。 | ||
6 | 事業所等から出るゴミを分別し、資源物のリサイクルを行っている。 | ||
7 | 分別ボックスを設置するなど、ごみの分別を徹底している。 | ||
8 | 使い捨て容器のごみ発生抑制のため、リユース食器の利用を行っている。 | ||
9 | 使い捨て容器のごみ発生抑制のため、リユース食器利用への協賛を行っている。 | ||
エネルギー対策 | 10 | 冷暖房の設定温度は控えめにしている。(冷房28℃、暖房20℃) | |
11 | クールビズ、ウォームビズに取り組んでいる。 | ||
12 | 緑のカーテン、ブラインド等の適切な使用による冷暖房負担の軽減を図っている。 | ||
13 | 照明は、省エネルギー型の蛍光灯や、LED電球に切り替えている。 | ||
14 | 退社時、不使用時には、照明機器や、OA機器のスイッチを切っている。 | ||
15 | 冷暖房、照明器具等は、定期的に清掃し効率よく使用するよう心がけている。 | ||
16 | 自動車の運転方法の配慮を行っている。(急発進・急加速・駐停車時のエンジン停止等) | ||
17 | 低公害車(電気、天然ガス、ハイブリッド)を利用している。 | ||
18 | 太陽光発電等、自然エネルギーを利用している。 | ||
19 | ノー残業デーや、ノーマイカーデーを設けている。 | ||
20 | エネルギー(電気、ガス、水道、暖房用燃料)の使用量を記録している。 | ||
環境意識の高揚 | 21 | 従業員に対し、ごみの分別や、リサイクルを徹底させている。 | |
22 | 職場で環境についてお互いに話す機会を持ち、意識を高めている。 | ||
23 | 職場の中で、環境に配慮に関する方針の徹底を図っている。 | ||
24 | 環境への配慮に関する責任者や部署を決めている。 | ||
フードマイレージ | 25 | 遠隔地の産物でなく地元の産物を活用し、運搬にかかる化石燃料の削減を図っている。 |