○富士川町農業災害対策資金利子補給要綱
平成26年9月26日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、山梨県農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する資金を融通する場合に、融資機関に利子補給を行うことにより、被災農業者の負担軽減を図ることを目的とする。
(利子補給の額)
第5条 交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した額の合計額とする。
2 前項に規定する年当たりの日数は、うるう年の日を含む期間についても365日とする。
(利子補給の打ち切り等)
第8条 町長は、融資機関が利子補給契約の内容又はこの告示の規定に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(報告及び調査)
第9条 町長は、第2条の利子補給に係る資金の融通に関し、必要があると認められたときは、当該融資機関に対し報告を求め、又は調査することができる。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
資金の種類、借入資格者等 | 利子補給率 |
山梨県農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する者 | 2.0%以内 |